1947-10-15 第1回国会 参議院 本会議 第38号
政府の提案の理由説明によりまするというと、道路における危險防止及びその他交通の安全を図るために、現行の道路取締令及び自動車取締令等の法令を整備する必要がありまして、且つ又これらの法令は昭和二十二年法律第七十二号、即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の第一條の規定によりまして、本年の十二月三十一日以降はその効力を失うこととなりますので、この際從來の道路交通関係法規をば綜合統一
政府の提案の理由説明によりまするというと、道路における危險防止及びその他交通の安全を図るために、現行の道路取締令及び自動車取締令等の法令を整備する必要がありまして、且つ又これらの法令は昭和二十二年法律第七十二号、即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の第一條の規定によりまして、本年の十二月三十一日以降はその効力を失うこととなりますので、この際從來の道路交通関係法規をば綜合統一
尚將來の警察制度の改革を豫想いたしましてのお答えも私全く同感でありまして、そういう場合においてこそ將來の道路取締令或いは自動車取締令等を統一いたしまして、道路交通取締法典ができ上つたという場合の效果が十分に發揮されるのではないかということを期待いたしておるものであります。
さらにそれの理由といたしましては、道路交通の取締令、府縣警察令、自動車取締令等が昭和二十二年の十二月三十一日でその效力を失うことになつております。これは法律の第七十二號でそういうふうに規定されておりますので、この法令に關連いたしまして、これの施行の期日を昭和二十三年の一月一日から施行するという一項を加えたいと思うのであります。